Subsidy

使える制度と、使えない制度

空室対策の費用は、施設の持ち出しだけで賄う必要はありません。 職員研修の助成金、生産性向上推進体制加算、機器の補助金。この3つが原資になります。 ただし制度には申請の期限があり、待っているうちに枠が終わっていることが少なくありません。2026年8月時点で分かっていることを、そのまま整理しました。

先にお伝えします。当社は助成金・補助金の申請代行を行いません。 申請書の作成と提出は社会保険労務士の独占業務であり、無資格の代行は法律に違反します。 当社が担当するのは、研修カリキュラムの設計、実施記録・出席簿・修了証の整備、制度のご案内までです。 申請は御施設の顧問社労士にお願いしています。いらっしゃらない場合は、提携している社労士をご紹介します。

皇寿が担当 研修カリキュラムの設計 出席簿・修了証の整備 制度のご案内 社労士が担当 申請書の作成 労働局への提出 顧問がいなければご紹介します どこまでが当社の仕事か 申請代行は社会保険労務士の独占業務です
「代行します」と言う事業者にはご注意ください

1. 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

職員向けの研修に使える可能性がある制度です。当社の研修「入居集客DXコース」は、この制度の訓練時間の要件に合わせて設計しています。

75%訓練経費の助成
(中小企業の場合)
1,000円賃金助成
1人1時間あたり
10時間〜訓練時間の要件
OFF-JTであること
1か月前計画届の提出期限
1日遅れると不支給
経費助成訓練経費の75%(中小企業の場合)
賃金助成1人1時間あたり1,000円
訓練の要件OFF-JT かつ 実訓練時間10時間以上
計画届の期限訓練開始日の1か月前まで。1日でも遅れると支給されません
支給申請訓練終了後2か月以内
対象者雇用保険の被保険者。短時間のパート職員が中心の施設では対象者が少なくなります
制度の期限時限措置のため、2027年3月末で終了する予定です

全10時間は、要件のちょうど下限です

要件は「OFF-JT かつ 実訓練時間10時間以上」で、当社の研修は全10時間(2時間 × 5回)です。 つまり1回でも欠席が出ると要件を割り、その方は対象外になります。日程は5回とも出席できる形で組んでいただく必要があります。

いつまでに契約すれば間に合うか

計画届は訓練開始の1か月前必着、制度は2027年3月末で終了します。ここから逆算した目安です(週2時間ペースで実施した場合)。

2027年3月末の終了から逆算した、ご契約の目安 2026/11 2027/1 2027/3末 制度終了 ご契約 2026年12月 研修10時間(2時間 × 5回) 計画届は訓練開始の1か月前まで
週2時間ペースの場合。週4時間の集中実施なら約1か月後ろ倒しできます
コース訓練時間訓練開始の最終ラインご契約の目安
入居集客DXコース10時間2027年2月中旬2026年12月

週4時間の集中実施にすれば、実施期間は半分になり、約1か月後ろ倒しできます。社会保険労務士の確保にも時間がかかるため、実質の締切はさらに手前に来ます。

助成金は「後払い」です ご契約 全額をお支払い 研修の実施 出席簿・修了証 申請 終了後2か月以内 受給 審査のうえ 立て替えの期間が発生します。資金繰りに入れてご検討ください 「実質◯分の1で導入できます」という説明はいたしません
支給の可否と金額は労働局の審査によるもので、当社が保証できるものではありません

助成金は後払いです。施設はいったん全額をお支払いいただき、訓練の終了後に申請して受給します。支給の可否と金額は労働局の審査によるもので、当社が保証できるものではありません。

御施設で使える制度があるか、その場で整理します

職員数と雇用形態をお聞きすれば、対象になる人数と、間に合う期限の見当がつきます。初回60分は無料です。

2. 各府県の介護テクノロジー導入支援事業(2026年8月時点)

自治体状況
大阪府令和8年度は事前エントリーが7月13日で終了。予算超過のため二次募集はありません。次は令和9年度(2027年5月頃のエントリー・見積書が必要)になります
兵庫県見込額の調査が7月6日で締切。選定結果の通知が8月下旬〜9月上旬の予定です
滋賀県9月末まで受付の見込みです
京都府8月上旬で受付が終了しています

大阪府の枠が今年度すでに終わっている以上、「機器の補助金を待ってから加算を取る」という選択肢は、 今年度についてはなくなっています。補助金なしで取れる方法で進めるほうが現実的です。

3. デジタル化・AI導入補助金2026(旧 IT導入補助金)

全国が対象の制度です。申請は「IT導入支援事業者」として登録された事業者を通じて行う必要があります。 この制度をお使いになりたい場合は、登録された事業者を経由してお手続きいただく形になります。

この記事の情報は2026年8月時点のものです。 制度の要件・金額・期限は変更されることがあります。実際のご判断にあたっては、 厚生労働省および各自治体の公式情報と、社会保険労務士など専門家のご確認を必ずお願いします。

どの制度が使えるか、一緒に整理します

御施設の職員数と雇用形態をお聞きすれば、使える制度と、おおよその金額の見当がつきます。

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受付時間 平日 10:00〜19:00/担当:AI支援事業部

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